資金難の末路
資金難の状況に陥ると、その先も過去の問題を引きずる事態になり、どんどん状況が悪化してしまいます。
資金難の状況が続いた際の末路やよくある事例と、経営者が認識するべきリスクをまとめました。
支払いが滞るペナルティ
資金難になって各種支払いが滞ると、様々なペナルティを受けます。
取引先への支払いや従業員の給料が払えなくなると信用を失うほか、以下の支払いが滞ると融資を受ける際の審査に悪影響が出ます。
- 借金の返済
- クレジットカードの支払い
- 各種税金
- 事務所の家賃、光熱費
銀行をはじめ、金融機関では借入金等の支払い状況と残高、税金の支払い遅延を必ずチェックしています。
遅延分を支払い済みだったとしても、期日通りに支払いをしていない履歴があると、原則新たな借入審査に通りません。
家賃や光熱費については、日本政策金融公庫の審査で通帳のコピーから直近6ヶ月分の各種支払い状況をチェックされると言われています。
資金難になった際に支払いが滞ったことで、その後に資金調達する選択肢が限られてしまい、闇金や担保評価が極端に低い不動産担保ローンに手を出し、どんどん状況を悪化させるケースが多いです。
支払いの優先順位を決める必要があります。
2回の不渡りは事実上の倒産
手形による支払いをしている場合は不渡りを起こさないように注意しましょう。
手形取引は支払日を後ろ倒しにできる利便性がある一方で、銀行へ期日通りの支払い(手形相当分の入金)ができない不渡りを起こすと様々なペナルティを受けます。
ルール上は1回目の不渡りは直接的なペナルティがないですが、不渡りを出した手形の取引先から信用を失い、全国の銀行に不渡りを出した情報が共有され、融資と口座開設の審査が不利になります。
1回目の不渡りを出してから6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こすと手形交換所から当座取引停止処分を受け、2年間は手形取引が一切できません。
2回の不渡りを出しても他の方法で乗り切れば企業を存続できますが、取引先への信頼・銀行を相手にした信用問題・各種支払い費用の工面など事業継続が困難な状況に追い込まれてしまいます。
手形の支払いすらできない会社は、手形なしで直近の支払いをすることが極めて困難なため、2回目の不渡りは事実上の倒産だと言われています。
倒産した経営者の末路
会社の資産と個人資産は別の基本ルールがあるため、会社が倒産しても状況次第で経営者は相応の財産を残せる場合があります。
しかし、融資を受ける際に代表者への連帯保証を求められることが多く、大半のケースで会社が債務超過状態で倒産するため経営者も借金を背負います。
連帯保証による個人名義の借金は会社が倒産してもチャラにはならず、返済を続けるか自己破産するしかありません。
社長の個人資産が少ない中小企業は、高い確率で会社の倒産と経営者の自己破産がセットになってしまいます。
また、債務超過で会社が倒産すると債権者集会など時間を取られることが多く、すぐにフルタイムの仕事に就くことが困難です。
事業規模が大きいとネット上に会社を倒産させた情報と代表者の名前が残るため、信用調査に厳しい大企業への再就職も難しくなります。

資金繰りが悪くなった会社は末期で、「平凡な会社員の方が良い」と思うものですが、倒産した会社の元社長は平凡な会社員になることすら難しいのです。
結果的に仕事、家、家族の全てを失い、日の当たるビジネスの最前線に復帰することができない状況まで転落してしまいます。
もちろん会社の倒産から再起を果たす方もいますが、想像以上に困難な道のりが待っていることを覚悟してください。